レンタル・保守約款

お客様(以下「甲」という。)と株式会社エスエーシー(以下「乙」という。)が行うプロバイダ、レンタル、保守(以下「サービス」という。)及び使用に関し以下の通りに行う。

第1条 (サービス内容及び対象範囲等)

1 乙が甲に提供するサービスはインターネット接続のために使用するプロバイダー及び通信に関わる機器、オフィスに関わる什器のレンタル、保守とする。
2 甲は乙が行うサービス約款を十分に理解したうえでサービス利用をする。
3 以下の各号に該当する場合は乙はサービスの提供を停止することができる。
①甲が国内外における法律違法行為を行っていると判断した場合
②天変地異その他不可抗力による災害による障害
③乙又は乙販売店に対し料金の未払いや約款違反などがあった場合   
4 以下の各号に該当する場合は乙は有償対応となる。
①甲の不注意及び誤用にによる障害
②天変地異その他不可抗力による災害による障害
③乙以外の者による改造、修理、分解、加工、設定変更等
④乙がリモートによる設定が不可能と判断した場合
5 乙は甲の承諾なく約款内容の変更を予告なく無条件にて変更することができる。但し、乙は、変更後速やかに乙のホームページ又は電子メールにて甲が確認できる状態とする。
6 前各項以外の保守サービス内容及び対象範囲、料金等は、別紙にて定めることができる。

第2条 (サポート対応)

1 乙はサービスのご案内など非技術的サポート各号にて対応する。  
①対応時間  平日10:00-17:00 
②電話番号  0120-560-111  
③メールアドレス help@saconsult.jpまたは専用メールアドレス
2 技術が必要となるサポートは販売店が行うものとするが、甲は乙へ有償にて対応を依頼することができる。

第3条 (料金および支払方法)

1 甲は乙に対して、サービス提供金額を支払う。料金は別紙(各書面)にて決定する。
2 前項の支払方法は、乙の指定する第三者が乙に代わってサービス金額を回収(口座引き落とし)する。
3 甲が何らかの理由で第2項の支払い方法が不可能な場合、請求書、領収書などが必要な場合は手数料300円(税別)を負担する。
4 料金の支払いは、サービス使用月分を前月27日までに支払うものとします。
5 甲は別紙で定めた最低利用期間内にサービスの解約となった場合、最低利用期間の残金をサービスの解約から10日以内に一括にて支払う。
6 乙は甲の承諾なく料金の変更を予告なく無条件にて変更することができる。但し、乙は、変更後速やかに乙のホームページ又は電子メールにて甲が確認できる状態とする。

第4条 (サービス期間)

御見積に記載されている最低利用期間に従うものとする。期間は毎月1日から月末までを1か月とし最低利用期間経過後は1か月前までに甲より書面による解約の申し出がないときは、サービス期間を更に1か月自動的に継続するものとし、その後も同様とする。

第5条 (免責事項)

サービス業務に瑕疵があった場合は、乙は必要なサービス業務を合理的な範囲で繰り返し実施することとし、甲の損害及び間接的障害に対して責任を負わない。

第6条 (解除)

甲が次の各号の一に該当したときは、乙は通知催告なしに本契約の全部または一部を解除できる。
1 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら整理、民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。
2 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
3 保守金額を1か月以上滞納したとき。

第7条 (合意管轄)

本サービスに関して発生する全ての紛争については、乙の本社地域に存在する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意するものとする。

第8条 (個人情報の取り扱い)

1 乙は甲から頂いた個人情報を厳重に管理することとする。
2 乙は甲から頂いた個人情報を乙グループ企業以外に提供してはならない。
3 乙は乙グループ企業が提供するサービス及び製品の確認及び案内、お知らせ以外には使用しない。
4 業務の改善及び効率を目的とし全部又は一部を外部に委託することがあります。

第9条 (個人情報の開示、訂正など)

乙が保有する個人情報について法令に基ずく場合、人の生命、身体又は財産の保護も必要がある警察、裁判所など公的機関への協力が必要と判断した場合はこの限りではない。

第10条 (その他の注意点及び約款)

サービスについてのその他の注意点及び約款については乙の営業担当へ確認するかホームページを参照する。

2010年10月1日施工